彩の森入間公園の利用ルール(利用者遵守事項)がございます。
ルールを守って、楽しいひと時をお過ごしください。
【埼玉県都市公園条例第8条】(禁止行為)
(1)都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2)土地の形質を変更すること。
(3)竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4)動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)立入禁止区域に立ち入ること。
(6)禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(7)ごみその他汚物を捨てること。
(8)その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。
【埼玉県都市公園条例第9条】(原則として禁止行為。事例によっては許可できる場合があります。)
(1)物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
(2)募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3)業として写真又は映画等を撮影すること。
(4)競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(5)花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(6)はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。
【埼玉県都市公園条例第12条】 (管理者の定めた禁止行為)
(1)犬を放し飼いにすること(リード等で保持せず散歩させること)。
(「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」第8条でも禁止されています。)
(2)球技(野球、ゴルフ等)を行うこと。
(3)大きな音量を発生させる楽器、拡声装置等を使用すること。
(4)釣りをすること。
(5)自動車、自動二輪車、原動機付自転車等を駐車場、又は駐輪場以外に進入させること。
(6)駐車場を公園利用以外の目的で使用したり、駐車以外の目的で使用すること。
(7)ベンチ、あずまや、遊具等の施設を長時間にわたり独占的に使用すること。
(8)動物(犬、猫、鳥、魚、亀等)にえさを与えること(自らが飼い養っている動物を除く)。
(9)動物(犬、猫、鳥、魚、亀等)を捨てること。
(10)ジョギング・ウォーキングコースで逆走、スピード走行、集団走行等、他の利用者に危険や迷惑を及ぼすこと。
(11)スケートボード、インラインスケート、又はそれに類するものを使用すること。
(子供に保護者等が付き添い、安全を確保した上で使用する場合は除く)
(12)草地、芝生の広場でスパイクを使用すること。
(13)テント、タープ等を設置するなど、独占的に園地を利用すること。
(14)器具(ゴール、ポール等)を配置し、練習を行うこと。
(15)公園の管理に支障がある行為を行うこと。
※その他、彩の森入間公園の利用に関するご質問は管理センターまでお問い合わせください。