狭山稲荷山公園の利用ルール(利用者遵守事項)がございます。
ルールを守って、楽しいひと時をお過ごしください。
【埼玉県都市公園条例第8条】(禁止行為)
(1)都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2)土地の形質を変更すること。
(3)竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4)動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)立入禁止区域に立ち入ること。
(6)禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(7)ごみその他汚物を捨てること。
(8)その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。
【埼玉県都市公園条例第9条】(原則として禁止行為。事例によっては許可できる場合があります。)
(1)物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
(2)募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3)業として写真又は映画等を撮影すること。
(4)競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(5)花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(6)はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。
【埼玉県都市公園条例第12条】 (管理者の定めた禁止行為)
(1)犬を放し飼いにすること(リード等で保持せず散歩させること)。
(「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」第8条でも禁止されています。)
(2)球技(野球、ゴルフ等)を行うこと。
(3)大きな音量を発生させる楽器、拡声装置等を使用すること。
(4)自動車、自動二輪車、原動機付自転車等を駐車場、又は駐輪場以外に進入させること。
(5)園内を自転車で走行すること。(またがらずに手で押して通行する場合、
及び子供に保護者が付き添い、安全を確保した上で徐行する場合は除く。
但し木道は自転車による通行は禁止。)
(6)駐車場を公園利用以外の目的で使用したり、駐車以外の目的で使用すること。
(7)ベンチ、遊具等の施設を長時間にわたり独占的に使用すること。
(8)動物(犬、猫、鳥等)にえさを与えること。(自らが飼い養っている動物を除く。)
(9)動物(犬、猫、鳥等)を捨てること。
(10)ジョギング・ウォーキングコースで、スピード走行、集団走行等、他の利用者に危険や迷惑を及ぼすこと。
(11)スケートボード、インラインスケート、又はそれに類するものを使用すること。
(子供に保護者等が付き添い、安全を確保した上で使用する場合は除く)
(12)草地、芝生の広場でスパイクを使用すること。
(13)テント、タープ等を設置するなど、独占的に園地を利用すること。
(14)器具(ゴール、ポール、ハードル等)を配置し、練習を行うこと。
(15)ラジコンを使用すること。
(16)ハンモック、スラックライン等を設置し、使用すること。
(17)公園管理に支障がある行為を行うこと。
※その他、狭山稲荷山公園の利用に関するご質問は管理事務所までお問い合わせください。